隠れた増税
2008年05月15日
今年の確定申告のときに「これって隠れた増税?」って思うようなことがあった。いつも自分の申告をする際に、同居の義父の分もついでにするのだが、今年は義父の所得税はゼロで申告不要であった。両親から渡された書類を返そうと整理をしていて、「両親の年金から天引きされている介護保険料は、夫か私の控除に使っていいのかな」とふっと思い、調べてみることにした。
年金や健康保険などの社会保険料控除は、「生計をともにする配偶者や家族が負担した場合、負担した人が社会保険料控除を使える」という税金のルールがある。たとえば、国民健康保険の保険料は家族それぞれが被保険者であるが、世帯主がまとめて納め、世帯主が全額控除を受けることができる。
税額ゼロの両親の介護保険料の控除を使わないともったいないので、生計を一にしている夫か私が使わせてもらおうかなと思ったのだが、介護保険料は「年金天引き」。もしかすると、国保の保険料などとルールが違うかもしれないと思ったら、案の定「ただし書き」があった。
「ただし、公的年金等からの天引きされている介護保険料については、生計を一にする配偶者や家族の控除対象とならない」
年金から天引きされているのだから、その人が払っているんでしょということだ。つまり、両親ふたり分の介護保険料の控除は使われずじまい(税金は安くならない)。介護保険導入時に増税の仕組みが取り入れられていたのである。
そういえば、今話題の「後期高齢者医療制度」の保険料も、公的年金から天引きになる。保険料の負担増ばかりが問題になっているが、これもまた増税つながる仕組みを持つ。
年金生活をしている人は、「厚生年金・共済年金を受給する夫+基礎年金だけの妻」というパターンが多い。妻の収入が基礎年金だけだと税額はゼロなので、このパターンの夫婦、夫が確定申告時にふたり分の保険料をまとめて控除を受け、年金から源泉徴収された所得税の還付を受けている。申告をすることで所得税・住民税は安くなり、健康保険料も安くなるのだ。
今後、75歳以上の夫婦はそれぞれ公的年金から保険料天引きがされるので、夫婦のおサイフはひとつであっても妻の保険料の控除を夫は使うことはできなくなる。そうなると、夫の所得税・住民税の負担は増え、所得が高くなるから健康保険料も高くなり、夫婦の手取り収入は少なくなる。75歳以上の高齢者が、保険料の徴収制度が変わるだけでそれまでより手取りが減るなんて気の毒すぎる話である。年金天引きシステムは、親を扶養している国民年金加入の子世帯にも同じように手取り収入減の影響を及ぼす。
納得できないのは、保険料の徴収、課税は「個人単位」としておきながら、保険料の負担軽減措置を受けられるかどうかは「世帯単位」で判定すること。妻の年金が少なくても夫の年金が一定以上だと、妻は軽減を受けられないのである。何と国に都合のよい制度なのだろう。
問題の多い「後期高齢者医療制度」は、見直しを迫られている。保険料負担増に焦点をあてられているが、天引きによる「隠れた増税」も問題化して見直しを迫りたい。
年金や健康保険などの社会保険料控除は、「生計をともにする配偶者や家族が負担した場合、負担した人が社会保険料控除を使える」という税金のルールがある。たとえば、国民健康保険の保険料は家族それぞれが被保険者であるが、世帯主がまとめて納め、世帯主が全額控除を受けることができる。
税額ゼロの両親の介護保険料の控除を使わないともったいないので、生計を一にしている夫か私が使わせてもらおうかなと思ったのだが、介護保険料は「年金天引き」。もしかすると、国保の保険料などとルールが違うかもしれないと思ったら、案の定「ただし書き」があった。
「ただし、公的年金等からの天引きされている介護保険料については、生計を一にする配偶者や家族の控除対象とならない」
年金から天引きされているのだから、その人が払っているんでしょということだ。つまり、両親ふたり分の介護保険料の控除は使われずじまい(税金は安くならない)。介護保険導入時に増税の仕組みが取り入れられていたのである。
そういえば、今話題の「後期高齢者医療制度」の保険料も、公的年金から天引きになる。保険料の負担増ばかりが問題になっているが、これもまた増税つながる仕組みを持つ。
年金生活をしている人は、「厚生年金・共済年金を受給する夫+基礎年金だけの妻」というパターンが多い。妻の収入が基礎年金だけだと税額はゼロなので、このパターンの夫婦、夫が確定申告時にふたり分の保険料をまとめて控除を受け、年金から源泉徴収された所得税の還付を受けている。申告をすることで所得税・住民税は安くなり、健康保険料も安くなるのだ。
今後、75歳以上の夫婦はそれぞれ公的年金から保険料天引きがされるので、夫婦のおサイフはひとつであっても妻の保険料の控除を夫は使うことはできなくなる。そうなると、夫の所得税・住民税の負担は増え、所得が高くなるから健康保険料も高くなり、夫婦の手取り収入は少なくなる。75歳以上の高齢者が、保険料の徴収制度が変わるだけでそれまでより手取りが減るなんて気の毒すぎる話である。年金天引きシステムは、親を扶養している国民年金加入の子世帯にも同じように手取り収入減の影響を及ぼす。
納得できないのは、保険料の徴収、課税は「個人単位」としておきながら、保険料の負担軽減措置を受けられるかどうかは「世帯単位」で判定すること。妻の年金が少なくても夫の年金が一定以上だと、妻は軽減を受けられないのである。何と国に都合のよい制度なのだろう。
問題の多い「後期高齢者医療制度」は、見直しを迫られている。保険料負担増に焦点をあてられているが、天引きによる「隠れた増税」も問題化して見直しを迫りたい。
生活設計塾クルー 深田晶恵
「日経マネーDIGITAL」FP快刀乱麻より (c)日経BP社 日経マネー編集部
おすすめ情報
最新コラム
|
人気ランキング
| コラムタイトル | 平均スコア | |||
| 1. | 本当は怖い“保険料の未納” - 6月5日 | 7.81 | ||
| 2. | 徐々に浸透しつつある「米国経済の真の姿」 - 11月13日 | 7.61 | ||
| 3. | 投資家から忘れられたフィリピンの実力 - 10月30日 | 7.53 | ||
| 4. | 世界を震撼させた-南アフリカ・ランド事件 - 11月5日 | 7.35 | ||
| 5. | 海外勢の円キャリー・トレード激減の影響は? - 11月20日 | 7.19 |
PR
最新コラム
- IMF「ユーロはやや高すぎ」 - 11月25日
- ドル/円相場・昨日の解説と今後の見通し - 11月25日
- 成長は続く?バークシャー・ハサウェイの未来 - 11月25日
- 11月は生命保険を考える月 - 11月25日
- 今夜の注目材料はこちら☆ - 11月24日

