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インフルエンザと税金

2009年10月07日

新型インフルエンザのワクチン接種方針決定
 先日、鳩山首相を本部長とする新型インフルエンザ対策本部において新型インフルエンザ用ワクチンの接種方針を決定したとの報道がされました。

 秋から冬にかけての感染拡大に備えて、医療従事者、持病のある人や妊婦、低学年の小学生などを優先対象として順次ワクチンの接種を実施するようです。

 国内での死亡例も発表されて、今後もインフルエンザに関する情報に注目が集まることとなるでしょう。

インフルエンザ予防接種と医療費控除
 このようにインフルエンザに関する報道が盛んになるにつれて、お客様から頻繁に聞かれることがあります。インフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象になるのかどうか

 医療費控除とは、自分自身や同一生計の家族が1年間で支払った医療費が原則的に10万円を超える場合に、確定申告で税金の一部が戻ってくるという制度です。

 政府が発表したワクチンの接種費用は、1人2回で6,150円。家族全員が接種するとなると、それなりの金額になります。

 肝心の答えはどうかと言うと、残念ながら、インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象とはなりません

タミフルは?
 医療費控除の対象となる医療費とは、医師等による診療や治療に必要な費用等とされています。インフルエンザのワクチン接種は、あくまでもインフルエンザの予防であって、診療や治療には該当しません。従って、医療費控除の対象にならないこととされています。

 では、少し前に話題になったタミフルは、どうでしょうか。
 タミフルは、インフルエンザの症状が出てから48時間以内に服用することでインフルエンザの症状を抑え、症状が出ている期間を短縮する効果があるそうです。つまり、インフルエンザの症状にかかった方の治療に用いられる薬品であり、タミフルの購入費用は、医療費控除の対象となります

B型肝炎ワクチン
 ただし、同居する家族がB型肝炎に感染しており、その介護にあたる同居家族に対して医師がB型肝炎ワクチンの接種を勧めた場合は、医療費控除の対象になることとされております。

 これは、B型肝炎の感染経路が血液感染等によるため、感染を避ける目的で患者の介護をする家族にワクチンを接種することが医師の治療の一環として不可欠であるとの理由に基づくものです。
 なお、この場合には、領収書の他に医師の診断書が必要となります

検査で異常が見つかった場合は?
 また、医療費控除の対象が診療や治療に必要な費用等であることから、人間ドックの費用も通常は医療費控除の対象となりません

 ただし、人間ドックで異常が見つかり、引き続き治療が必要になった場合には、人間ドックの費用自体も医療費控除の対象となります

最後に
 残念ながら、インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象となりませんが、インフルエンザの感染拡大を防ぐためにも、手洗い、うがいと共に予防接種の積極的な受診が大事であろうと思います。

土屋会計事務所
税理士、CFP 土屋 裕昭
提供:有限会社イマジネーション


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