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生前給付、家族でも受取れないのはこの場合
2005年11月23日「ガンと診断されたら保険金が受取れます」という保険。でも本人がガンであることを知らされていなかったら?家族が代わりに受取ろうとしても受取れない場合があるってご存知ですか?
ガンと診断されれば保険金が受取れます。しかしあなたは病名を知らない、こんな時どうしますか?「親や家族が代わりに受取れます」と思っていると、受取れないこともあるのです。あなたの代わりに受取る人、「指定代理請求人」をご存知ですか?
■ 代理請求できる保険とは?
耳にしたことがある方も多いと思いますが、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中、余命6ケ月以内となった時に保険金を支払うというもの。最初の3つの保障内容は特定疾病保障保険、後者はリビングニーズ特約の付加された保険です。両者は被保険者が生きている間に、保険金が受取れる生前給付型で、魅力ある内容だと思います。また、リビングニーズ特約の保険料は無料ですから付加することのデメリットはありません。
これらの「生きている間に受取ることのできる保険」には、代理請求できる人間を指定することが出来るようになっています。
■ なぜ代理人を指定?
保険金の生前払いは被保険者本人には病名が知らされずに、家族しか病名を知らないケースや、被保険者本人が動けなくて受取り手続きが出来ないケースが考えられます。被保険者は生きていますので、被保険者からの請求、受取が原則となります。
【ガン、脳卒中で意識不明】
ガン告知は本人に告知されることも多くなってきていますが、まだまだ日本では告知されないケースもあります。脳卒中で意識不明など、家族は知っているが本人は知らないこともあります。
【余命6ヶ月以内と家族は知っていても本人には伝えられないケース】
入院が長期化すれば医療費はかかりますし、生活費が必要な場合もあります。こんな時、本人から請求は出来ないので、被保険者が亡くなるまで保険金は受取れません。生前給付型保険なのに、意味がなくなってしまいます。
このような時、家族が請求できれば・・・こんなことから代理人が指定できるようになっています。
■ 保険会社と契約時のやり取りの一面
申込書記入時に販売員から「ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になった時とき、余命6ヶ月以内と宣告されたときに指定代理請求人を指定していれば、被保険者に代わって受取ることも可能となります。こちらに死亡保険金受取人と同じ方をご記入願います」などと言われるのが一般的でしょう。
■ ご契約のしおりを見たことはありますか?
指定代理請求人を指定していれば、保険金受取人が被保険者の時でも、代わって受取れることになっています。指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方とあります。被保険者が保険金を請求できない特別な事情があれば、特別な事情を示す書類を提出し、保険会社の承諾を得れば受取れるそうです。
しかし、実際もっと詳しく内容を見ると、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限られていること、且つ、被保険者と同居しまたは生計を一にしている方に限られています。
■ 具体例(リビングニーズ特約の代理請求)
独身のBさん(女性)は一人暮らしのOLで定期付終身保険に加入していました。もちろんリビングニーズ特約は付加されています。
身内は兄が一人だけです。保険証券上の死亡保険金受取人、指定代理請求人も兄でした。このBさんが胃がんで長期の入院となりましたが、兄はBさんにガンのことを伝えていません。医療費は兄が支払いをしていたのですが、医者からBさんの余命6ヶ月の宣告を兄が受け、医療費もまだまだかかりそうです。
リビングニーズ特約が付加されていたので、兄は保険担当者に事情を説明して手続き内容を確認、指定代理請求をしたのです。兄は担当者が指示した書類を全てそろえて、保険会社に提出しましたが、結果は不支給でした。「本人からの請求なら支払可能」と保険会社からの回答です。兄はBさんに知らせることが出来ないから代わりに請求しているし、保険証券にも代理請求人として記載されていると抗議しましたが受け入れられることはありませんでした。
兄は3親等以内の親族ではあるものの、同居しておらず、または生計を一にしているに該当していないために、証券上代理請求人に指定されていたとしても受取ることが出来なかったのです。
■ 必要書類と注意点!
保険会社によっても必要(証明)書類に違いはあるものの、同居を証明するには、住民票の住所が同じであれば問題ないでしょう。また、生計を一にしていることの証明は、健康保険証(健康保険証のコピー)が被保険者、被扶養者の関係にあれば問題はないでしょう。
注意が必要なのは、特に一人暮らしの生前給付型の保険加入と指定代理請求人の指定です。指定代理請求人を申込時に記入してもかまいませんが、上記証明書類が提出できなければ、被保険者本人でないと請求も受取りもできない場合があることを含んでおかなければいけません。保険募集人や担当者がこの手続き内容を知らないケースさえあります。
いざという時のための保険です。どんな時にどのような手続きが必要か、少しばかりの説明を求めることも必要なのではないでしょうか?
ガンと診断されれば保険金が受取れます。しかしあなたは病名を知らない、こんな時どうしますか?「親や家族が代わりに受取れます」と思っていると、受取れないこともあるのです。あなたの代わりに受取る人、「指定代理請求人」をご存知ですか?
■ 代理請求できる保険とは?
耳にしたことがある方も多いと思いますが、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中、余命6ケ月以内となった時に保険金を支払うというもの。最初の3つの保障内容は特定疾病保障保険、後者はリビングニーズ特約の付加された保険です。両者は被保険者が生きている間に、保険金が受取れる生前給付型で、魅力ある内容だと思います。また、リビングニーズ特約の保険料は無料ですから付加することのデメリットはありません。
これらの「生きている間に受取ることのできる保険」には、代理請求できる人間を指定することが出来るようになっています。
■ なぜ代理人を指定?
保険金の生前払いは被保険者本人には病名が知らされずに、家族しか病名を知らないケースや、被保険者本人が動けなくて受取り手続きが出来ないケースが考えられます。被保険者は生きていますので、被保険者からの請求、受取が原則となります。
【ガン、脳卒中で意識不明】
ガン告知は本人に告知されることも多くなってきていますが、まだまだ日本では告知されないケースもあります。脳卒中で意識不明など、家族は知っているが本人は知らないこともあります。
【余命6ヶ月以内と家族は知っていても本人には伝えられないケース】
入院が長期化すれば医療費はかかりますし、生活費が必要な場合もあります。こんな時、本人から請求は出来ないので、被保険者が亡くなるまで保険金は受取れません。生前給付型保険なのに、意味がなくなってしまいます。
このような時、家族が請求できれば・・・こんなことから代理人が指定できるようになっています。
■ 保険会社と契約時のやり取りの一面
申込書記入時に販売員から「ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になった時とき、余命6ヶ月以内と宣告されたときに指定代理請求人を指定していれば、被保険者に代わって受取ることも可能となります。こちらに死亡保険金受取人と同じ方をご記入願います」などと言われるのが一般的でしょう。
■ ご契約のしおりを見たことはありますか?
指定代理請求人を指定していれば、保険金受取人が被保険者の時でも、代わって受取れることになっています。指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方とあります。被保険者が保険金を請求できない特別な事情があれば、特別な事情を示す書類を提出し、保険会社の承諾を得れば受取れるそうです。
しかし、実際もっと詳しく内容を見ると、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限られていること、且つ、被保険者と同居しまたは生計を一にしている方に限られています。
■ 具体例(リビングニーズ特約の代理請求)
独身のBさん(女性)は一人暮らしのOLで定期付終身保険に加入していました。もちろんリビングニーズ特約は付加されています。
身内は兄が一人だけです。保険証券上の死亡保険金受取人、指定代理請求人も兄でした。このBさんが胃がんで長期の入院となりましたが、兄はBさんにガンのことを伝えていません。医療費は兄が支払いをしていたのですが、医者からBさんの余命6ヶ月の宣告を兄が受け、医療費もまだまだかかりそうです。
リビングニーズ特約が付加されていたので、兄は保険担当者に事情を説明して手続き内容を確認、指定代理請求をしたのです。兄は担当者が指示した書類を全てそろえて、保険会社に提出しましたが、結果は不支給でした。「本人からの請求なら支払可能」と保険会社からの回答です。兄はBさんに知らせることが出来ないから代わりに請求しているし、保険証券にも代理請求人として記載されていると抗議しましたが受け入れられることはありませんでした。
兄は3親等以内の親族ではあるものの、同居しておらず、または生計を一にしているに該当していないために、証券上代理請求人に指定されていたとしても受取ることが出来なかったのです。
■ 必要書類と注意点!
保険会社によっても必要(証明)書類に違いはあるものの、同居を証明するには、住民票の住所が同じであれば問題ないでしょう。また、生計を一にしていることの証明は、健康保険証(健康保険証のコピー)が被保険者、被扶養者の関係にあれば問題はないでしょう。
注意が必要なのは、特に一人暮らしの生前給付型の保険加入と指定代理請求人の指定です。指定代理請求人を申込時に記入してもかまいませんが、上記証明書類が提出できなければ、被保険者本人でないと請求も受取りもできない場合があることを含んでおかなければいけません。保険募集人や担当者がこの手続き内容を知らないケースさえあります。
いざという時のための保険です。どんな時にどのような手続きが必要か、少しばかりの説明を求めることも必要なのではないでしょうか?
株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・社労士 林 繁裕
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提供:株式会社FP総研
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