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保険会社が破綻したら私の契約はどうなる?
2008年10月24日10月10日に大和生命が破綻しました。大和生命の契約者の方はもちろんですが、他の保険会社に加入している方も、もしもの場合、自分の契約がどうなるのか不安をお持ちかと思います。ここは冷静に、万が一保険会社が破綻した場合、私達はどのような影響を受けるのか確認しておきましょう。
契約は継続する
保険会社が破綻した場合、生命保険の場合は生命保険契約者保護機構、損害保険の場合は損害保険契約者保護機構により契約者保護が図られます。
保険契約者保護機構には、外国保険会社の在日支店も含め、国内で営業する全ての保険会社が加入を義務付けられています。破綻保険会社の契約は救済保険会社に、救済保険会社が現れない場合は保険契約者保護機構が設立する承継保険会社、あるいは保険契約者保護機構自らに移転し継続されます。
保険金は全額補償されるとは限らない
しかし、契約自体は継続できるのですが、保険金や満期金等が減ってしまう可能性があります。というのは、保険契約者保護機構が補償するのは破綻保険会社の責任準備金の一定割合までだからです。
責任準備金とは、将来の保険金や満期金の支払いに備え保険会社が積み立て・運用しているお金のことです。保険契約者保護機構が補償するのは、生命保険の場合は責任準備金の90%、損害保険の場合は保険種類により異なり100%~80%(自賠責保険・家計地震保険は100%、火災保険・自動車保険は破綻後3ヶ月以内なら100%、3ヶ月経過後は80%、等)までです。補償対象外の部分は破綻保険会社の財務状態によります。
予定利率の引き下げがおこなわれる場合も
保険会社は契約者から払い込まれた保険料を運用して一定の収益を上げることを見込み、その分保険料を割り引いています。いわばこの割引率を予定利率といいます。
保険契約の移転の際にはこの予定利率の引き下げが行われることがあります。
契約期間中は、予定利率の引き下げ等の条件変更をすることは通常できないのですが、保険会社破綻の場合は、保険契約を引き続き適正に維持するために契約条件の変更が法律により認められているのです。
予定利率が引き下げられた場合には、それにより運用収益が減る分保険金額も減少することになります。
自分の保険金はいくらになる?
もしもの場合、自分の契約する保険金額や満期金額がいったいどの程度減少するかが知りたいところだと思いますが、保険の種類や契約時期、満期までの残存期間等により違いがあり、一概に言うことはできません。
下記に一般的な傾向を次に上げておきます。
・定期保険や医療保険等の保障性の高い保険は、減少幅は小さい。
・終身保険、養老保険、学資保険、個人年金等の貯蓄性が高く保険期間が長期の保険は、減少幅が大きい。
・予定利率が高い時期に契約したもの程、減少幅が大きい。
・同時期の加入でも満期までの期間が長い程、減少幅が大きい。
ちなみに、1997年に破綻した日産生命では、次のような事例がありました(なお、減少幅はそれぞれの条件によって異なりますので、下記のパーセンテージはあくまでも1つの例です)。
<1987年に40歳男性が加入し、次の保険会社に引き継がれた保険金額>
・定期保険:100%
・定期付き終身:60%
・医療保険:100%
・ガン保険:86%
・学資保険:93%
・個人年金:58%
早期に解約はできない
それから、保険会社が破綻した際、契約を解約しようとしても、通常、移転が行われるまでの間はできません。移転後は解約が可能となりますが、早期に解約した場合は解約返戻金が削減される場合があります。
まとめ
契約期間が1~2年のいわゆる掛け捨てが主体の損害保険に比べ、生命保険の場合は、破綻した場合の影響度はある意味より大きいといえるでしょう。というのは、年齢や健康状態によってはそれまでと同様の条件で新たな保険に加入することが困難となるためです。
その為に保険契約者保護機構があり、契約者を守る仕組みが図られている訳です。保険会社が破綻しても契約がまったくなくなってしまうわけではありません。慌てて解約することは不利益をこうむる可能性が高いので避けたいところです。
まずはご自身の契約内容をよく確認し、落ち着いて行動すること。不明な点は契約保険会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
契約は継続する
保険会社が破綻した場合、生命保険の場合は生命保険契約者保護機構、損害保険の場合は損害保険契約者保護機構により契約者保護が図られます。
保険契約者保護機構には、外国保険会社の在日支店も含め、国内で営業する全ての保険会社が加入を義務付けられています。破綻保険会社の契約は救済保険会社に、救済保険会社が現れない場合は保険契約者保護機構が設立する承継保険会社、あるいは保険契約者保護機構自らに移転し継続されます。
保険金は全額補償されるとは限らない
しかし、契約自体は継続できるのですが、保険金や満期金等が減ってしまう可能性があります。というのは、保険契約者保護機構が補償するのは破綻保険会社の責任準備金の一定割合までだからです。
責任準備金とは、将来の保険金や満期金の支払いに備え保険会社が積み立て・運用しているお金のことです。保険契約者保護機構が補償するのは、生命保険の場合は責任準備金の90%、損害保険の場合は保険種類により異なり100%~80%(自賠責保険・家計地震保険は100%、火災保険・自動車保険は破綻後3ヶ月以内なら100%、3ヶ月経過後は80%、等)までです。補償対象外の部分は破綻保険会社の財務状態によります。
予定利率の引き下げがおこなわれる場合も
保険会社は契約者から払い込まれた保険料を運用して一定の収益を上げることを見込み、その分保険料を割り引いています。いわばこの割引率を予定利率といいます。
保険契約の移転の際にはこの予定利率の引き下げが行われることがあります。
契約期間中は、予定利率の引き下げ等の条件変更をすることは通常できないのですが、保険会社破綻の場合は、保険契約を引き続き適正に維持するために契約条件の変更が法律により認められているのです。
予定利率が引き下げられた場合には、それにより運用収益が減る分保険金額も減少することになります。
自分の保険金はいくらになる?
もしもの場合、自分の契約する保険金額や満期金額がいったいどの程度減少するかが知りたいところだと思いますが、保険の種類や契約時期、満期までの残存期間等により違いがあり、一概に言うことはできません。
下記に一般的な傾向を次に上げておきます。
・定期保険や医療保険等の保障性の高い保険は、減少幅は小さい。
・終身保険、養老保険、学資保険、個人年金等の貯蓄性が高く保険期間が長期の保険は、減少幅が大きい。
・予定利率が高い時期に契約したもの程、減少幅が大きい。
・同時期の加入でも満期までの期間が長い程、減少幅が大きい。
ちなみに、1997年に破綻した日産生命では、次のような事例がありました(なお、減少幅はそれぞれの条件によって異なりますので、下記のパーセンテージはあくまでも1つの例です)。
<1987年に40歳男性が加入し、次の保険会社に引き継がれた保険金額>
・定期保険:100%
・定期付き終身:60%
・医療保険:100%
・ガン保険:86%
・学資保険:93%
・個人年金:58%
早期に解約はできない
それから、保険会社が破綻した際、契約を解約しようとしても、通常、移転が行われるまでの間はできません。移転後は解約が可能となりますが、早期に解約した場合は解約返戻金が削減される場合があります。
まとめ
契約期間が1~2年のいわゆる掛け捨てが主体の損害保険に比べ、生命保険の場合は、破綻した場合の影響度はある意味より大きいといえるでしょう。というのは、年齢や健康状態によってはそれまでと同様の条件で新たな保険に加入することが困難となるためです。
その為に保険契約者保護機構があり、契約者を守る仕組みが図られている訳です。保険会社が破綻しても契約がまったくなくなってしまうわけではありません。慌てて解約することは不利益をこうむる可能性が高いので避けたいところです。
まずはご自身の契約内容をよく確認し、落ち着いて行動すること。不明な点は契約保険会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 田中尚実
ファイナンシャルプランナー 田中尚実
提供:株式会社FP総研
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