MSN マネースペース
“保険会社分散”のススメ
2008年11月28日 昨今の金融不安の中、自分の保険契約は大丈夫なのか?保険会社が破綻したら私の契約はどうなるのか?といった不安を漠然とお持ちの方も多いかと思います。
そもそも保険の契約は商品の特性上かなりの長期間保有するものです。例えば30代で契約した商品の保険金が80歳で支払われるなどというように、30年40年50年と継続する契約もざらです。こうなってくると、今選択した保険会社がそのような超長期にわたってどうなのかということは、相当予測しづらいことです。やはり昔から言われるように、リスク分散として契約を数社に分けることは重要ではないでしょうか。
さて、保険契約を数社に分散することは、保険会社破綻という極論のリスク分散の目的だけではなく、通常の契約時においても非常に有効でもあります。
契約加入の段階において
保険加入の際、ご自分の健康状態を告知したり、実際に健康診断を受けたりします。その告知内容や診査のデータはひとつでも、保険会社によって引き受け判断は違いますから、ある会社では3年間の保険金削減という結果であったにも関わらず、別の会社では無条件という判断であったりと、全く違う結果がでることがあります。それは各保険会社の保険契約の引き受け基準がそれぞれ違うためです。
もちろん、例えば1年前にがんの告知を受け、現在治療中ですというような状態であった場合は、ほぼ間違いなくどこの会社も「現在は保険契約を引き受けられません」という判断になるでしょう。
非常に大雑把な言い方を誤解を恐れずに言うと、大きな病気で現在治療中であれば、どこの会社もその判断にあまり差はありません。私の印象ですが、明らかに何ら問題ないケースと、明らかに引き受けそのものができそうにないような両極端のケースに関しては、保険会社による違いはほとんどありません。
保険会社のよる引き受け判断に差が出やすいのは、その○か×かの両サイドの中間にあるグレーな状態です。現在何らか薬を服用しているが、それによって健康状態をコントロールしているとか、あるいは数年前手術したが、現在はその後の経過を見ている状態であるとか、そういったケースは比較的会社により判断の差が出やすいように思います。
先日、こんなご相談がありました。その方はC型肝炎のキャリアで、現在は特段これといった症状が出ているわけではないものの、定期的に通院検査を受けておられます。
ちょうど現在契約している保険が満期になるので、新たに加入しようと知り合いの保険会社の人に相談したところ、肝炎は一般に不治の病で保険に入れないと言われたそうで、すっかりあきらめていらっしゃいました。
そこで私の方で数社保険会社に確認したところ、「この方の場合、治療中という状況であり、当然無条件で加入は難しい。しかし全く頭から駄目というわけではなく、個々状態によってではありますが、条件付き契約は可能な範囲」との回答を得ました。
このように会社によって判断が分かれるのです。
保険金支払いの段階において
今回、私が保険会社を分散すべきと強く感じたのが、保険金支払いの過程です。実はお客様がうつ病により自殺され、保険金支払いの請求をしたところ、3社契約があったのですが、1社保険金支払いができないとの回答がありました。
特殊なケースかもしれませんが、自殺の場合、約款に以下のような免責項目があります。
死亡保険金をお支払いできない場合
「責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき」
現在、自殺の免責期間は3年ですが(かつては1年の時期もあり、それぞれ契約日によって免責期間が異なり注意が必要です)、この免責期間内の自殺でも保険金が支払われることがあります。
それが「自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるとき」であり、その場合保険金が支払われる場合があるようです。この文言は全ての会社の約款に記載されてはいませんが、記載のない会社でもうつ病による発作的な自殺でいわゆる病死という範疇になるような場合は支払いの方向で検討されているようです。
今回ちょうどこの3年以内の自殺にあたりました。その方の死亡は完全にうつ病による心神喪失状態での自殺でしたが、そう判断した2社は死亡保険金の支払いとなりましたが、1社はいわゆる自殺とみなされ、保険金は払いませんとの結果が出ました。死因は同じであり、提出している資料も全て同じなのに、全く正反対の結果です。
現在支払い不可の判断となった会社に、出た結果を不服として、再度の査定を依頼していますが、このようなことがあると、やはり1社に全て任せてしまうのは非常に危険に思われます。
このような死亡保険金のケースではなく、医療保険の給付金においても同様のことが起こりえます。むしろこっちの方が日常的かもしれません。
通常の場合は1社で何ら問題ないのでしょうが、何かトラブルになったときは、数社に分けておいたほうが判断に差が出たり、交渉の余地も広がり有利になるでしょう。
例えば1社で5,000万円の保険金に加入するなら2社に分けて2,500万円ずつにするとか、1万円の入院給付金の保険に入るつもりなら、5,000円ずつ2社に分けるとか、ちょっと面倒かもしれませんが、何社か分散して契約することができます。
そもそも保険の契約は商品の特性上かなりの長期間保有するものです。例えば30代で契約した商品の保険金が80歳で支払われるなどというように、30年40年50年と継続する契約もざらです。こうなってくると、今選択した保険会社がそのような超長期にわたってどうなのかということは、相当予測しづらいことです。やはり昔から言われるように、リスク分散として契約を数社に分けることは重要ではないでしょうか。
さて、保険契約を数社に分散することは、保険会社破綻という極論のリスク分散の目的だけではなく、通常の契約時においても非常に有効でもあります。
契約加入の段階において
保険加入の際、ご自分の健康状態を告知したり、実際に健康診断を受けたりします。その告知内容や診査のデータはひとつでも、保険会社によって引き受け判断は違いますから、ある会社では3年間の保険金削減という結果であったにも関わらず、別の会社では無条件という判断であったりと、全く違う結果がでることがあります。それは各保険会社の保険契約の引き受け基準がそれぞれ違うためです。
もちろん、例えば1年前にがんの告知を受け、現在治療中ですというような状態であった場合は、ほぼ間違いなくどこの会社も「現在は保険契約を引き受けられません」という判断になるでしょう。
非常に大雑把な言い方を誤解を恐れずに言うと、大きな病気で現在治療中であれば、どこの会社もその判断にあまり差はありません。私の印象ですが、明らかに何ら問題ないケースと、明らかに引き受けそのものができそうにないような両極端のケースに関しては、保険会社による違いはほとんどありません。
保険会社のよる引き受け判断に差が出やすいのは、その○か×かの両サイドの中間にあるグレーな状態です。現在何らか薬を服用しているが、それによって健康状態をコントロールしているとか、あるいは数年前手術したが、現在はその後の経過を見ている状態であるとか、そういったケースは比較的会社により判断の差が出やすいように思います。
先日、こんなご相談がありました。その方はC型肝炎のキャリアで、現在は特段これといった症状が出ているわけではないものの、定期的に通院検査を受けておられます。
ちょうど現在契約している保険が満期になるので、新たに加入しようと知り合いの保険会社の人に相談したところ、肝炎は一般に不治の病で保険に入れないと言われたそうで、すっかりあきらめていらっしゃいました。
そこで私の方で数社保険会社に確認したところ、「この方の場合、治療中という状況であり、当然無条件で加入は難しい。しかし全く頭から駄目というわけではなく、個々状態によってではありますが、条件付き契約は可能な範囲」との回答を得ました。
このように会社によって判断が分かれるのです。
保険金支払いの段階において
今回、私が保険会社を分散すべきと強く感じたのが、保険金支払いの過程です。実はお客様がうつ病により自殺され、保険金支払いの請求をしたところ、3社契約があったのですが、1社保険金支払いができないとの回答がありました。
特殊なケースかもしれませんが、自殺の場合、約款に以下のような免責項目があります。
死亡保険金をお支払いできない場合
「責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき」
現在、自殺の免責期間は3年ですが(かつては1年の時期もあり、それぞれ契約日によって免責期間が異なり注意が必要です)、この免責期間内の自殺でも保険金が支払われることがあります。
それが「自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるとき」であり、その場合保険金が支払われる場合があるようです。この文言は全ての会社の約款に記載されてはいませんが、記載のない会社でもうつ病による発作的な自殺でいわゆる病死という範疇になるような場合は支払いの方向で検討されているようです。
今回ちょうどこの3年以内の自殺にあたりました。その方の死亡は完全にうつ病による心神喪失状態での自殺でしたが、そう判断した2社は死亡保険金の支払いとなりましたが、1社はいわゆる自殺とみなされ、保険金は払いませんとの結果が出ました。死因は同じであり、提出している資料も全て同じなのに、全く正反対の結果です。
現在支払い不可の判断となった会社に、出た結果を不服として、再度の査定を依頼していますが、このようなことがあると、やはり1社に全て任せてしまうのは非常に危険に思われます。
このような死亡保険金のケースではなく、医療保険の給付金においても同様のことが起こりえます。むしろこっちの方が日常的かもしれません。
通常の場合は1社で何ら問題ないのでしょうが、何かトラブルになったときは、数社に分けておいたほうが判断に差が出たり、交渉の余地も広がり有利になるでしょう。
例えば1社で5,000万円の保険金に加入するなら2社に分けて2,500万円ずつにするとか、1万円の入院給付金の保険に入るつもりなら、5,000円ずつ2社に分けるとか、ちょっと面倒かもしれませんが、何社か分散して契約することができます。
辻・本郷税理士法人 CFP 水田晴美
提供:株式会社FP総研
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