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本当は怖い“保険料の未納”
2009年06月05日 現在、国民年金の保険料を払わない、いわゆる“未納”の方が非常に多く、大きな社会問題となっています。「将来、年金をもらえるか分からないのだから未納でもいい」との声も聞かれます。“未納”の影響は本当にそれだけでしょうか? 今回は、保険料未納のリスクについて考えます。
保険料を払っていればこんなことには…
大学を卒業後、フリーター生活を送るA君(25歳)。ある日、気分転換にバイクでツーリングに出かけたところ転倒し全身を強打、半身不随の状態になってしまいました。我が子の将来を悲観していたA君のご両親ですが、「障害年金」の制度があることを知り、藁にもすがる思いで手続きをしました。しかし、A君の「障害年金」の申請は認められませんでした。
主婦のBさん(30歳)。1年前、念願のお子さんにも恵まれ、自営業を営むご主人の仕事も順調です。そんなある日、ご主人が交通事故にあい突然亡くなってしまいました。1歳の子供を抱え途方に暮れていたBさんは、友人のアドバイスで「遺族年金」の手続きを行うことにしました。しかし、Bさんの「遺族年金」の申請は認められませんでした。
なぜ、このふたりは年金をもらえなかったのでしょうか。理由はA君やBさんの亡くなったご主人の国民年金の保険料が“未納”だったためです。国民年金の「障害年金」「遺族年金」は、 保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合には、もらうことができない仕組みになっています。
「老齢年金」のためだけに保険料を払うのではない
現在、国民年金保険料の納付率は63.9%と6割程度であり(平成19年度の国民年金の加入・納付状況/社会保険庁)、回復の兆しが見られません。保険料を払わない理由として、「どうせ年をとっても年金をもらえるか分からない」「将来のことは自分で何とかする」などの声も数多く聞かれます。年金制度や社会保険庁に対する国民の不信感を考えると、心情的には理解できなくもありません。
しかし、私たちがもらうことのできる国民年金は、高齢になった時に受け取る「老齢基礎年金」だけではありません。重い障害を負い、自分で十分な生活費を稼ぐことができなくなった時には「障害基礎年金」が、一家の大黒柱が他界した場合には残された家族に「遺族基礎年金」が支払われることになります。国民年金の保険料の支払いは、「“老齢”の年金」だけでなく「“障害”の年金」や「“遺族”の年金」をもらうためにも必要になるわけです。
「5000万円超の障害年金」がふいになることも
現在、1級の障害基礎年金は年額990,100円です。先ほどのA君(25歳)がもしもその後、男性の平均寿命(79.19歳/厚生労働省・平成19年簡易生命表)近くまで1級の障害基礎年金をもらい続けたとすると、
990,100円×54年(79歳-25歳)=53,465,400円
となり、生涯で約5300万円の障害年金を受けとれたことになります。
また、遺族基礎年金は子供がひとりの場合、高校を卒業する年度の3月まで年額1,020,000円がもらえるので、1歳の子どもを持つBさんの場合には、概算で
1,020,000円×17年(18歳-1歳)=17,340,000円
となり、累計で約1700万円の遺族基礎年金を受けとれたことになります。
多額の年金にかわる収入をどう稼ぐ?
現在、国民年金の保険料は1年間で175,920円です。保険料の未納という事実は、A君から「303年分の保険料に相当する障害年金の権利」を奪い、また、Bさんから「98年分の保険料に相当する遺族年金の権利」を奪ってしまった計算になります。
年金が受け取れない半身不随のA君や小さな子供を抱えたBさんは、果たしてこの先、自分の力だけで多額の年金にかわる収入を得ることができるでしょうか? 現在の日本では、障害を持つ方、小さな子供を育てながら働くシングル女性の就業環境は、必ずしも十分に整備されているとは言えないようです。残念ながら、A君やBさんが生涯にわたって十分な収入を得るのは困難かもしれません。
保険料を“払わず”にリスクを回避するには
A君やBさんのような状況に陥らないためには、一体どうしたら良いでしょうか。もしも、保険料を払わない理由が「経済的に余裕がないため」ならば、「保険料免除制度」を利用することで障害・遺族年金をもらえないというリスクを回避することができます。この制度は、所得が少ない場合に保険料の支払いを公に免れることができる制度で、払わなくてよい保険料は前年の所得により「全額」「4分の3」「2分の1」「4分の1」の4段階に分かれています。たとえば、夫婦と子供ふたりの4人世帯の場合、保険料免除の割合は前年の所得により次のとおりです。
障害基礎年金や遺族基礎年金の申請を認めるかの判断の際には、正式に“保険料の支払いを免除された期間”は“保険料を払った期間”と同等に扱われます。そのため、“未納”の場合と異なり、保険料を払っていないことを理由に年金の権利が認められないことはありません。また、保険料の支払いが免除された期間は、老齢基礎年金の年金額にも一定程度反映するというメリットもあります。他にも、所得の少ない学生に配慮した「学生納付特例制度」、学生以外の所得が少ない20代の方に配慮した「若年者納付猶予制度」など類似の制度も用意されています。
あなたは“万一の事態”にあわない自信がありますか
障害を被る割合、若くして死亡する割合は決して高くありません。国民年金の保険料を払い続けても、結果的に「障害年金」にも「遺族年金」にも縁がなく、「老齢年金」だけを受け取る方が大半でしょう。「私は健康だから大丈夫!」と考える方も多いことと思います。
しかし、万一の事態はいつ誰の身に起こるか分かりません。大多数の人には起こらないとしても、皆さんが「万一の事態に遭遇しない“大多数の人”」である保証は、残念ながらどこにもありません。経済的にどうしても保険料を支払えない事情があるのならば、面倒でも保険料支払免除の手続きを取っておくことをおすすめします。手続きはお住まいの市区町村の国民年金担当窓口で行えます。
保険料を払っていればこんなことには…
大学を卒業後、フリーター生活を送るA君(25歳)。ある日、気分転換にバイクでツーリングに出かけたところ転倒し全身を強打、半身不随の状態になってしまいました。我が子の将来を悲観していたA君のご両親ですが、「障害年金」の制度があることを知り、藁にもすがる思いで手続きをしました。しかし、A君の「障害年金」の申請は認められませんでした。
主婦のBさん(30歳)。1年前、念願のお子さんにも恵まれ、自営業を営むご主人の仕事も順調です。そんなある日、ご主人が交通事故にあい突然亡くなってしまいました。1歳の子供を抱え途方に暮れていたBさんは、友人のアドバイスで「遺族年金」の手続きを行うことにしました。しかし、Bさんの「遺族年金」の申請は認められませんでした。
なぜ、このふたりは年金をもらえなかったのでしょうか。理由はA君やBさんの亡くなったご主人の国民年金の保険料が“未納”だったためです。国民年金の「障害年金」「遺族年金」は、 保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合には、もらうことができない仕組みになっています。
「老齢年金」のためだけに保険料を払うのではない
現在、国民年金保険料の納付率は63.9%と6割程度であり(平成19年度の国民年金の加入・納付状況/社会保険庁)、回復の兆しが見られません。保険料を払わない理由として、「どうせ年をとっても年金をもらえるか分からない」「将来のことは自分で何とかする」などの声も数多く聞かれます。年金制度や社会保険庁に対する国民の不信感を考えると、心情的には理解できなくもありません。
しかし、私たちがもらうことのできる国民年金は、高齢になった時に受け取る「老齢基礎年金」だけではありません。重い障害を負い、自分で十分な生活費を稼ぐことができなくなった時には「障害基礎年金」が、一家の大黒柱が他界した場合には残された家族に「遺族基礎年金」が支払われることになります。国民年金の保険料の支払いは、「“老齢”の年金」だけでなく「“障害”の年金」や「“遺族”の年金」をもらうためにも必要になるわけです。
「5000万円超の障害年金」がふいになることも
現在、1級の障害基礎年金は年額990,100円です。先ほどのA君(25歳)がもしもその後、男性の平均寿命(79.19歳/厚生労働省・平成19年簡易生命表)近くまで1級の障害基礎年金をもらい続けたとすると、
990,100円×54年(79歳-25歳)=53,465,400円
となり、生涯で約5300万円の障害年金を受けとれたことになります。
また、遺族基礎年金は子供がひとりの場合、高校を卒業する年度の3月まで年額1,020,000円がもらえるので、1歳の子どもを持つBさんの場合には、概算で
1,020,000円×17年(18歳-1歳)=17,340,000円
となり、累計で約1700万円の遺族基礎年金を受けとれたことになります。
多額の年金にかわる収入をどう稼ぐ?
現在、国民年金の保険料は1年間で175,920円です。保険料の未納という事実は、A君から「303年分の保険料に相当する障害年金の権利」を奪い、また、Bさんから「98年分の保険料に相当する遺族年金の権利」を奪ってしまった計算になります。
年金が受け取れない半身不随のA君や小さな子供を抱えたBさんは、果たしてこの先、自分の力だけで多額の年金にかわる収入を得ることができるでしょうか? 現在の日本では、障害を持つ方、小さな子供を育てながら働くシングル女性の就業環境は、必ずしも十分に整備されているとは言えないようです。残念ながら、A君やBさんが生涯にわたって十分な収入を得るのは困難かもしれません。
保険料を“払わず”にリスクを回避するには
A君やBさんのような状況に陥らないためには、一体どうしたら良いでしょうか。もしも、保険料を払わない理由が「経済的に余裕がないため」ならば、「保険料免除制度」を利用することで障害・遺族年金をもらえないというリスクを回避することができます。この制度は、所得が少ない場合に保険料の支払いを公に免れることができる制度で、払わなくてよい保険料は前年の所得により「全額」「4分の3」「2分の1」「4分の1」の4段階に分かれています。たとえば、夫婦と子供ふたりの4人世帯の場合、保険料免除の割合は前年の所得により次のとおりです。
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障害基礎年金や遺族基礎年金の申請を認めるかの判断の際には、正式に“保険料の支払いを免除された期間”は“保険料を払った期間”と同等に扱われます。そのため、“未納”の場合と異なり、保険料を払っていないことを理由に年金の権利が認められないことはありません。また、保険料の支払いが免除された期間は、老齢基礎年金の年金額にも一定程度反映するというメリットもあります。他にも、所得の少ない学生に配慮した「学生納付特例制度」、学生以外の所得が少ない20代の方に配慮した「若年者納付猶予制度」など類似の制度も用意されています。
あなたは“万一の事態”にあわない自信がありますか
障害を被る割合、若くして死亡する割合は決して高くありません。国民年金の保険料を払い続けても、結果的に「障害年金」にも「遺族年金」にも縁がなく、「老齢年金」だけを受け取る方が大半でしょう。「私は健康だから大丈夫!」と考える方も多いことと思います。
しかし、万一の事態はいつ誰の身に起こるか分かりません。大多数の人には起こらないとしても、皆さんが「万一の事態に遭遇しない“大多数の人”」である保証は、残念ながらどこにもありません。経済的にどうしても保険料を支払えない事情があるのならば、面倒でも保険料支払免除の手続きを取っておくことをおすすめします。手続きはお住まいの市区町村の国民年金担当窓口で行えます。
株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士
大須賀 信敬
提供:有限会社イマジネーション
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