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搭乗者傷害保険

搭乗者保険はドライバー本人にも支払われる

 「搭乗者傷害保険」は、保険を契約したクルマに搭乗中の人が、死亡または傷 害を負った場合に保険金が支払われる保険です。「搭乗者」と「同乗者」を混同 している人も少なくないようですが、「搭乗者」というのは、そのクルマに乗っ ているすべての人のこと、つまり、同乗者だけでなくドライバー本人も含まれて いますので、「他人は車に乗せない」という人でも、この保険はいざというとき 役に立ちます。
 ただ、どんな乗り方をしていてもOKというわけではありません。「搭乗者」と は、正規乗車装置または当該装置のある室内(隔壁などにより通行できないよう 仕切られている場所を除く)に搭乗中の人のこと。たとえばトラックの荷台に乗 車中や、暴走族のハコ乗り(窓から身を乗り出した状態)中に起こしたような事 故で死傷しても、保険金は支払われませんので気をつけましょう。

搭乗者傷害保険の支払い基準
 搭乗者傷害保険の支払い内容は、以下のとおりです。

[1]死亡保険金
 事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、 1名につき設定した保険金額の全額が支払われます。

[2]シートベルト装着者特別保険金
 搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険 金額の30%に相当する額が上乗せされます。たとえば搭乗者傷害保険を1 000万円で契約していた場合は、300万円加算され、合計1300万 円が支払われることになります。

[3]後遺障害保険金
 事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、 その障害の程度によって保険金額の4~100%が支払われます。

[4]重度後遺障害保険金
 事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、10 0万円を限度に保険金額の10%にあたる額を[3]に上乗せするものです。

[5]医療保険金(日額払い)
 ケガの治療のために入院、通院した場合に支払われるもので、入院は1日に つき保険金額の0.15%、通院は0.1%が支払われます。たとえば1000万 円で契約している場合、入院1日に付き1万5000円が支払われるわけ です。

[6]医療保険金特約(部位症状別払い)
 症状や傷害の部位に応じて、定額(一定の決まった金額)を先に払ってしま うというもの。保険料は若干安くなりますが、保険としては日額払いのほ うが充実しているともいえますが、多忙でなかなか病院に通えないような 人にとっては、定額払いのほうがありがたいという声もあります。

 なお、搭乗者傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの 場合、過失割合や他の保険からの給付、事故相手からの賠償金などに関わらず保 険金が支払われることになっています。また、他車との事故だけでなく、自分の クルマのドアで指を挟んだりしたような場合も、保険金の支払い対象になります ので、クルマに乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に報告を入れま しょう。
 ※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。

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