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保険金支払いまでの流れ

交通事故の大半は「示談」で解決

一瞬のうちに起こる交通事故。しかし、いくら反省しても、後悔しても、起こってしまったものを白紙に戻すことはできません。被害者に対する民事的な責任は、賠償金を完全に払い終わるまで消えることはないのです。
では、万一加害者になってしまったとき、民事上の責任はどのようなかたちでまっとうすればよいのでしょうか? 自動車保険はどのように役に立つのでしょうか?
大半の事故当事者は、解決の手段として「示談」という方法をとっています。これは当事者同士がお互いに話し合って、過失割合や賠償額などを決め、示談書という約束の文書を交わすもので、交通事故の9割以上がこの方法で解決されています。示談が成立すれば、保険金が支払われます。
任意保険には「示談交渉サービス」がついている場合もありますので、このような場合は、被害者との交渉などは保険会社がリードしながらすすめてくれます。
もし、加害者が示談の内容を守らないような不安がある場合は、双方が公証人役場へ出向き、公正証書で示談します(実印・印鑑証明書が必要)。こうしておけば判決と同じ効力を持つので、万一約束が守られなかった場合は強制執行という手段を取ることができます。




示談でまとまらなければ調停や訴訟で解決


 次に「調停」という方法があります。これは示談ではまとまらず、話し合いがつかないときに、簡易裁判所に申請して行ないます。当事者だけでなく、裁判所の指導のもとで、調停委員が一緒になって話し合いで解決しようというものです。
 費用や日数は裁判よりも少なくてすみますが、話し合いですすめていくため、お互いにある程度譲り合う気持ちがなければまとまらない場合もあります。
 最終的な手段といえば、やはり「訴訟」です。和解もしくは判決によって過失割合や損害額が決められ、保険会社もそれに従って保険金を支払います。効力としてはどちらも最強と考えてよいでしょう。ただし、解決までに時間がかかり、ほとんどの場合、弁護士に依頼することになるため、訴訟費用もそれなりにかかることを覚悟しなければなりません。
 とにかく、交通事故を起こした後は、示談、調停、訴訟のいずれかの方法で損害額を確定し、被害者に賠償金を支払わなければ、民事上の責任をまっとうすることはできません。そのために、自賠責はもちろん任意の自動車保険も欠かせないというわけです。

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