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過失割合と過失相殺って?

 交通事故には、
 [1] 自分の一方的な過失で発生するもの
 [2] 自分と相手、両方の過失で発生するもの
 [3] 相手の一方的過失で発生するもの
 以上3通りがあります。

 [1]と[3]はどちらかの運転者に100%の過失があるということですが、[2]の場合は、事故の過失がどちらにどれだけあったかが検討されます。その結果が「過失割合」というものです。
 交通事故が起こると、「過失割合が8対2」とか「7対3」といった言葉をよく耳にすると思いますが、お互いに過失がある事故の場合、保険の世界では、たとえ双方が無制限の保険に加入していたとしても、「お互いにお互いの損害を100%支払いましょう」という処理はありえないのです。
 過失割合は、基本的には過去に起こった同じようなケースの事故の裁判例を参考にして決められます。ただし、交通事故に同じものはありませんので、これが絶対に正しいと言い切れるものではありません。大きな書店の法律コーナーに行くと、「民事交通訴訟過失相殺率の認定基準」といった本がありますので、過失割合に納得できない人は、自分でも判例を調べた上で相手との交渉に臨めばよいでしょう。



 さて、こうして決まった過失割合にしたがって、それぞれの損害額を双方に負担させる方法を、「過失相殺」といいます。お互いの支払方法については、図を見てください。
 たとえば、自分の過失が70%の対物事故で、自分の車に100万円の修理代がかかってしまった場合、相手の対物保険からは30万円支払われます。逆に、相手の車の修理代も100万円かかる場合、自分が契約している保険会社は、相手に70万円の対物保険を支払わなければなりません。この例でもわかるとおり「過失相殺」とは、自分の損害額から自分の過失割合分を「差し引く」ということなのです。

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