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第13回 預貯金の基礎知識

預貯金の特徴

前回までは、資産運用を行う際に考えてほしい「ライフプラン」の考え方からスタートして、経済・金融のしくみなどについてご説明してきました。
今回からは具体的な金融商品の話が始まります。第一回は「預貯金」についてです。

預金と貯金

「預貯金」とまとめていわれることが多いのですが、通常、銀行等で取り扱うものを「預金」、ゆうちょ銀行等で取り扱うものを「貯金」といいます。
預貯金は、金融機関に消費寄託(同じものを返還するという約束をして行う寄託)すること、または寄託された金銭のことをいいます。金融機関は、請求されれば金銭を返還しなくてはなりません。
もともとは、貯蓄を目的とするものを貯金、決済を目的とするものを預金と呼んでいたともいわれていますが、現在では取扱い金融機関によって呼び方が異なります。
預金と貯金はほぼ同じ性格の金融商品といえます。

預貯金の特色

安全性が高い

預貯金の特色の第一は、元本保証があることです。
預けた資金(元本)が将来受け取るときに目減りしないことを、金融機関が約束しています。
仮に、取扱い金融機関が経営破たんに陥った場合は、預金保険制度や農水産業協同組合貯金保険制度により一定範囲での保護がなされます。
(預金保険制度等については後述)

決済性がある

普通預金や通常貯金などは、給与振込みや公共料金の引き落としなどの決済用に利用することができます。
また、定期預金、公社債の利息、株式の配当金の受け取り等も可能です。
資金の決済には普通預金等の他に、当座預金も使えます。ただし、当座預金では小切手や手形の振り出しが可能、利息がつかない、などの特色があります。

日々の資金の受け払いができる

普通預金や通常貯金などでは、キャッシュカードが発行され、ATMで預入れ、引き出し、振込みなどの取引ができます。
ATMの機能としては、上記以外に、通帳記入や残高照会などがあります。

預貯金の利子と税金

預貯金から得られる所得は「利子所得」に区分されます。
利子所得は、2007年3月現在、一律20%(所得税15%および地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
ただし、障害者などについては、一定の手続きをすることで「利子非課税制度(マル優制度)」が適用され、元本350万円までの利子については税金がかかりません。

コラム マル優制度とは

マル優とは、「少額貯蓄利子非課税制度」のことです。対象となる金融商品の違いによって「マル優」「特別マル優」の2種類があります。現在、マル優を利用できる人は、「身体障害者等」「母子家庭・寡婦」です。従来は65歳以上の人も利用できたのですが、2002年度の税制改正により、2003年から廃止されることになりました。2005年12月までは経過措置としてそれまで制度を利用していた人は引き続き非課税での貯蓄が可能でしたが、2006年1月以降は、非課税貯蓄制度を利用できなくなっています。

2種類それぞれ、1人につき350万円までの元本について利用が可能ですので、合計すると700万円まで非課税での貯蓄が可能です。

預金保険制度

預金保険制度とは

金融機関の経営が破たんし、預金等の払い戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持を目的とする制度です。
1971年施行の「預金保険法」により定められており、預金保険機構(政府・日銀・民間金融機関の出資により設立)が制度の運営主体になっています。

預金保険制度の対象となる金融機関

日本国内に本店のある銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、ゆうちょ銀行

※ 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外
※ 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入
※ 2007年10月の民営化前に預け入れた郵便局の定期性郵便貯金については、「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継され、政府保証が継続される(通常貯金等は政府保証なし)。

対象となる預金などの範囲

預金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託、金融債(保護預かり専用商品のみ)、これらを用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の運用にかかる預金 等

保護される範囲

原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等
ただし、決済性預金(無利息、要求払い、決済サービス提供)に該当するものは全額保護

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