第14回 信託とは何か
信託の種類
信託の分類
信託は、「どのような財産を信託するか」によって、大きく「金銭の信託」と「金銭以外(モノ)」の信託」の2つに分けられます。

財産の種類や運用方法による分類
金銭の投資信託と金銭以外(モノ)の投信
・金銭の信託・・・・・・・・・・・・ | 信託されるときの財産が金銭 |
・金銭以外(モノ)の信託・・・ | 信託されるときの財産が金銭以外のモノや権利 |
金銭信託と金銭信託以外の金銭の信託
・金銭信託・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 信託終了時に受益者に対して金銭で交付する |
・金銭信託以外の金銭の信託・・・ | 信託終了時に受益者に対して現状(有価証券など)のまま交付する(金銭に換えない) |
指定運用の金銭信託
委託者の運用方法の指示が、貸付金とか有価証券といった大まかな指定にとどまるものをいいます。具体的な貸出先や有価証券については受託者の裁量に任されます。
また、信託財産の管理方法によって、「合同運用」と「単独運用」に分けられます。
運用方法を同じくする信託財産を合同して運用するのが「合同運用」、他の信託財産と独立して個別に単独で運用するのが「単独運用」です。
特定運用の金銭信託
信託財産の運用対象・数量・価格などを委託者が受託者に具体的に指示して運用するものをいいます。受託者は委託者の指示通りに運用を行います。
一般の個人が金融商品として利用するのは“金銭で信託して金銭で返還される”という「金銭信託」で、かつ「指定運用」「合同運用」のタイプになります。
次のページでは、個人を対象とした「金銭信託」の代表的な商品をご紹介します。
当資料は「投資信託」に関する情報の提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成した参考資料であり、有価証券等の勧誘を目的として作成されたものではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されていますが、野村アセットマネジメントは、その正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の野村アセットマネジメントの見解であり、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に関する決定は、お客様ご自身でご判断なさるようお願いします。資料に用いられた図表等のデータは過去のものであり、何ら将来を予測するものではありません。投資信託は、株式などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。・投資信託は預金保険の対象ではありません。・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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