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第14回 信託とは何か

信託の種類

信託の分類

信託は、「どのような財産を信託するか」によって、大きく「金銭の信託」と「金銭以外(モノ)」の信託」の2つに分けられます。

財産の種類や運用方法による分類

金銭の投資信託と金銭以外(モノ)の投信

このうち「金銭の信託」は信託終了時の違いによって次の2つに分けられます。

・金銭の信託・・・・・・・・・・・・

信託されるときの財産が金銭

・金銭以外(モノ)の信託・・・

信託されるときの財産が金銭以外のモノや権利

金銭信託と金銭信託以外の金銭の信託

金銭信託は、運用方法によって「無指定」「指定運用」「特定運用」の3つに分けられますが、実務上「無指定」の金銭信託は取り扱われていません。

・金銭信託・・・・・・・・・・・・・・・・・

信託終了時に受益者に対して金銭で交付する

・金銭信託以外の金銭の信託・・・

信託終了時に受益者に対して現状(有価証券など)のまま交付する(金銭に換えない)

指定運用の金銭信託

委託者の運用方法の指示が、貸付金とか有価証券といった大まかな指定にとどまるものをいいます。具体的な貸出先や有価証券については受託者の裁量に任されます。
また、信託財産の管理方法によって、「合同運用」と「単独運用」に分けられます。
運用方法を同じくする信託財産を合同して運用するのが「合同運用」、他の信託財産と独立して個別に単独で運用するのが「単独運用」です。

特定運用の金銭信託

信託財産の運用対象・数量・価格などを委託者が受託者に具体的に指示して運用するものをいいます。受託者は委託者の指示通りに運用を行います。

一般の個人が金融商品として利用するのは“金銭で信託して金銭で返還される”という「金銭信託」で、かつ「指定運用」「合同運用」のタイプになります。
次のページでは、個人を対象とした「金銭信託」の代表的な商品をご紹介します。

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