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第14回 信託とは何か

個人を対象とする代表的な金銭信託

金銭信託のうち、一般的に個人が信託銀行等で利用できる代表的な商品は、次のようなものです。

合同運用指定金銭信託

信託銀行が顧客から受け入れた信託金を合同して運用し、その収益は信託金額に応じて支払う金銭信託です。

積立型:継続的に積立て、最終積立日以降一定の据置期間をおいた後で一括受取り
据置型:当初の信託金を満期時まで据置く

金銭信託(ヒット・スーパーヒット)

ヒットは1ヵ月据置型、スーパーヒットは1年据置型の金銭信託です。
満期日は定めず、据置期間経過後は手数料なしで、いつでも引き出せます。

実績配当型金銭信託

元本保証はなく、信託期間中の運用実績に応じて配当が支払われる金銭信託です。
募集ごとに1つの信託が構成され、運用期間中は運用に関する資料が作成されます。

貸付信託

貸付信託法に基づいて、信託銀行が集めた資金を主に長期貸付けを中心に運用し、そこから生じた収益を元本に応じて支払う金銭信託です。
収益が半年ごとに支払われる「収益分配型」と、収益が満期時に一括して支払われる「収益満期受取型『ビッグ』」の2種類があります。

今回は、元本の安全性の高い金融商品として「金銭信託」についてご説明しました。
「金銭信託」の中には元本が保証されているものも多く、預貯金と同様、元本の安全性を確保したい資金を運用する際に活用することができます。ただし元本が保証されている一方で、金利状況によっては魅力が低下することもあり、商品によっては募集を行っていない信託銀行もありますのでご注意下さい。
また、「信託」の機能は利殖にとどまらず、公益や贈与にも活用されています。新「信託法」の施行により、今後、魅力ある信託商品が登場することが期待されています。

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